【楽団規約】
ア!PiacereEnsemble
(令和 3 年 3 月 1 日施行)
(令和4年2月7日改定)
(令和4年10月1日改定)
第一章 総則
第一条 (名称)
本楽団はア!PiacereEnsembleと呼称する。
英語表記は「PiacereEnsemble」と称する。
第二条 (構成)
本楽団は音楽の愛好者により構成される。
第二章 目的
第三条 (目的)
本楽団は音楽、アンサンブルを通じて団員相互の親睦を深め、神奈川県の文化活動に貢献することと、団員の技能上達、一般市民に広く音楽を提供することを目的とする
第四条 (活動)
本楽団は前条の目的を達成するため次の活動を行う。
①楽器演奏を通じた親睦活動
②不定期のコンサート活動
第三章 団員
第五条 (入団)
本楽団に入団するには、以下の条件を必要とする。尚入団に関する手続きは第6条において規定する。
其の一、 其の一、 おおむね18歳以上(18歳以下に関しては要相談)
其の二、 個人の楽器を所有している者
(ピアノ、ドラムは使用施設により貸出あり)
ドラムは借りられない場合他の手段で対応出来ること。
スティック等の演奏用品は自費購入。
其の三、 プロ(音楽活動で収入を得ている者)は専門楽器での参加は除外する
但し、トレーナーはその限りではない
其の四、 見学(1 回)を経て入団届を出したもの
※但し、未成年者については保護者の許可を受けることを要する。
第六条 (団員資格)
団員は真に音楽を愛する者であって、次の義務を負う。
① 定められた練習日にできるだけ出席すること。
② 演奏会等、本団の主催する行事に参加すること。
③ 団費を納入すること。
第七条 (退団及び団員資格の喪失)
本楽団を退団しようとする者は、退団届(様式任意)を団長に提出し、承認を受けなければならない。
また、団員が次の各号のいずれかに該当する場合、役員会にて協議を行い、その団員の資格を喪失させ退団させることができる。
① 定められた練習日に正当な理由がなく3カ月以上出席しないとき
② 演奏会等、本楽団の主催する行事に正当な理由なく参加しないとき
③ 団費未納が3ヶ月以上続いたとき
前項の他、団員が本楽団及び他の団員の名誉を著しく毀損し、又は、本楽団の運営に支障をきたす行為により、本楽団に多大な被害を与えた場合には、役員会にて協議を行い、これを退団させることができる。
第八条 (練習)
練習の日程及び回数については、月 2~3 回を目安に役員会(三役)にて決定し、前月
までに一般の団員に周知する。
但し、本番前はこれに限らず。
第九条 (賛助団員)
転居等により通常の練習参加が困難になったと認められる団員が、本楽団の演奏会等に参加したい強い意思がある場合には、団長は役員会の承認を得てこれを賛助団員とすることができる。
第四章 役員
第十条 (役員)
本楽団には次の役員を置く。
団 長 1 名
副団長 1 名
会計係 1 名
楽譜係 1 名以上
企画運営委員 若干名
会計監査 1 名以上
トレーナー 1 名
パートリーダー 各パートより 1 名
団長、副団長及びその他の役員は、これを相互に兼ねることができる。
ただし、団長と副団長、会計と会計監査の兼任は認めない。
第十二条 (役員の任務)
① 団長は本楽団を代表し、本楽団の全活動を統括し、第十四条に定める会議の議長を務める。
② 副団長は団長を補佐し、必要に応じて団長の代理を務める。
③ 会計係は団員より団費を徴収し本楽団の出納を管理する。また必要に応じて団員に説明の上、臨時の団費を請求できる。
④ 楽譜係は楽譜の収集、発注、管理を行う。
⑤ 企画運営委員は本楽団の諸行事を企画し、これを実施する。
⑥ 会計監査は本楽団の活動・出納について、本規約に照らしその適否を監査する。
⑦ セクションリーダーはセクションの代表としてセクション内の意見の取りまとめやセクション単位での活動を司る。セクション内の任意の方法で選出し、団長が任命する。
第十三条 (役員の任期)
① 役員の任期は一年とする。但し、再任を妨げない。
② 役員が任期途中で退任した場合、その後任者の任期は前任者の任期満了までとする。
③ 役員の任期満了時においても次期役員が決定しない場合は、前②の規定にかかわらず、当該役員は後任者の決定までその任務を務めなければならない。
第五章会議
第十四条 (会議)
本楽団の会議は、総会、役員会とする。
第十五条 (総会)
① 総会は、年 1 回、原則として 3月に開催する。
② 団長は特に必要と認めた場合、臨時総会を開催することができる。
第十六条 (総会の議決事項)
総会は本楽団の最高議決機関であって、次の各号は総会の議決を必要とする。
① 予算及び決算の承認
② 規約の改正
③ 第十条に定める役員の選出
④ 団費の決定
⑤ その他重要案件の決定
団長が本楽団の運営上緊急の必要があると認めた場合には、前項の規定にかかわらず、前項各号について役員会の承認によりこれを決定することができる。この場合において、団長はその経緯及び結果を速やかに団員に説明しなければならない。
第十七条 (総会における議決)
総会は団員総数の3分の2以上の出席(委任状出席及び書面決議を含む)により成立し、出席者の過半数の賛成により成立する。但し、規約の改正については出席者の3 分の 2
以上の賛成によらなければならない。
第十八条 (役員会)
役員会は第十条に規定する各役員(企画運営委員を除く)により成立し、 次の事項を決定する。
① 予算及び決算の作成及び執行
② 団所有財産の管理
③ 事務手続きの処理
④ その他本団の運営に関わる重要事項
第六章 会費
第十九条 (団費)
本楽団の運営は団員の納入する団費並びにその他の収入による。
団員は毎月2,000円の活動費と、毎月2,000円の運営費を支払う。
未成年者に関しては各項目500円引きとする。
休団期間中の団員に関しては活動費を免除するものとする。
また第12条第③の規定により臨時請求があった場合は支払わなければならない。
・会費は3カ月ごとに先払いにて現金で集金。
・半期分をまとめて納入することも可。
第二十条 (会計年度)
本団の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
なお、半期決算とし、前期を4月1日から9月末日、後期を10月1日から3月末日までとする。
第七章 管理
第二十一条 (名簿)
① 名簿は事務局総務が管理する。
② 名簿を営利目的・宗教活動・政治活動に利用しない。
③ 名簿の利用に際しては、個人情報保護に留意する。
④ 事務局役員は入団申込書内において、個人情報保護を誓約する。
⑤ 司法当局より開示の求めがあった場合はこれに応じる。
第二十二条 (個人情報)
① 団員間での連絡の必要が生じた場合は、事務局が情報を中継発信する。
② 団員より自身以外の個人情報の開示が求められた場合は、当該団員に公開の可否を問い合わせ、その結果を尊重する。
③ 団員が自身の情報公開を拒否した場合はいかなる場合も他に漏洩しない。
第二十三条 (備品)
① 団員が使用する楽器(※一部特殊楽器は除く)は、基本個人所有の物を自己管理し、団での保管は行わない。
また、移動に際して発生する運搬費も各個人負担とする。
② 公共の施設(音楽室等)を使用し練習を行う場合は、許可された以外のエリアには入らない。また公共設備を使用する場合は、必ず職員の許可を得る。
第二十四条(休団)
2 か月以上、一か月単位で追加可能 休団届の提出を必要とする。 ただし、2 か月以内に休団を解く場合は通常通りの団費請求をするものとする。
~休団期間中の楽団費について~ 休団中の楽団費は活動費を差し引いた運営費のみのお支払う。活動費は不要。
附則
この規約は令和 3 年 3 月 1 日から施行する。
2022年2月7日 第十九条 (団費)金額修正
2022年2月7日 第五条 (入団) 年齢制限変更
2022年10月1日 第十九条 (団費)金額修正
2022年10月1日 第二十四条(休団)追加
以上